恵那市議会 2018-06-01 平成30年第2回定例会(第1号 6月 1日)
第34条の6は、調整控除に所得要件を設け、字句を整備するもので、37ページの中ほどの第36条の2の改正は、所得税法の改正に伴い、「配偶者特別控除における申告義務を有する者」から「源泉控除対象配偶者」を除く規定で、38ページをお願いします、第48条は法人における電子申告義務化に関連して、第10項から第12項を追加するもので、第10項は資本金1億円以上の特定法人に対して義務化し、地方税関係手続き用電子情報処理組織
第34条の6は、調整控除に所得要件を設け、字句を整備するもので、37ページの中ほどの第36条の2の改正は、所得税法の改正に伴い、「配偶者特別控除における申告義務を有する者」から「源泉控除対象配偶者」を除く規定で、38ページをお願いします、第48条は法人における電子申告義務化に関連して、第10項から第12項を追加するもので、第10項は資本金1億円以上の特定法人に対して義務化し、地方税関係手続き用電子情報処理組織
第37条の2の改正は、公的年金による所得のみの方が源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合には、市民税の申告書の提出が不要であることを規定するものでございます。 第49条の改正は、法人市民税の申告納付について、特定の内国法人に対する電子申告の義務化等について規定するものでございます。 7ページをお願いします。 第93条は、製造たばこの区分を追加するものでございます。
第37条の2は、公的年金等の所得以外の所得を有しなかった者が、源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合に申告書の提出を不要とするものでございます。 28ページをお願いいたします。
第37条の2は、公的年金等の所得以外の所得を有しなかった者が、源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合に申告書の提出を不要とするものでございます。 28ページをお願いいたします。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うというのが平成29年度の税制改正で、それにのっとって、今回は多治見市の市税条例の一部改正なんですけども、それについてどのような効果が期待されるのか、本市においてどのような効果が期待されるのか教えていただきたいのと、あとは平成29年度税制改正で配偶者控除、配偶者特別控除が見直しをされることに伴って、現行の控除対象配偶者が控除対象配偶者、同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者
第1条による恵那市税条例等の一部を改正する条例の一部改正では、所得税法等の改正により控除対象配偶者の定義を見直し、「控除対象配偶者」を「同一生計控除対象配偶者」、「控除対象配偶者」及び「源泉控除対象配偶者」と3つに分けて定義されたことによる改正で、附則第5条第1項は、非課税の規定で引用する「控除対象配偶者」を「同一生計控除対象配偶者」に改めるものです。